小さな幸せ、少しの…。

日々のつぶやきだったり、なかったり。

自転車の法改正がありましたよ。

 どのくらいの認知度があるのか非常に疑問ですが、12月1日から自転車の法改正があったようです。自転車は軽車両に属しますのでなるべくしてなった、という気もしますが。自転車対歩行者の事故の場合、歩行者の死亡事故も起きており、自転車といえど十分凶器となる事を理解していただきたいものです。歩道も本来は走ってはいけない、って知ってます?車道を走らなければいけないんです、自転車は。例外として車道が危険な場合、自転車の運転者が児童や高齢者などはいい、などありますが本来は車道を走らなければいけないんですよね。時々歩道を爆走して歩行者に対して文句を言っている場面を見かけたりしますが、これからは今まで以上に処罰される率が高くなるんじゃないかな。歩道を走行する事が許されていない自転車運転手の場合明らかに自転車側に落ち度がある事になりますから。一番注意が必要なのが逆走(右側走行)が違反行為になる事。常に左側走行(路側帯もしくは車道となってますね。)を通行しなきゃいけないのです。違反した場合、自動車と同じく罰則があります。詳しくは警視庁などちゃんとしたところで確認してくださいね。こちらがその警視庁のお知らせ。歩行者にはいいと思いますが、自動車を運転する立場としてはどうなんだろう、という気も。路側帯がきちんと準備されている、というか自転車が安全に走行できるだけの幅が確保されていればいいんですが、現実問題として自転車走行するにはちょっとどうなの、って路側帯もある訳で、どこまでが許容範囲でどこからが違反扱いになるのか。自転車が走行できる歩道か否かも解りにくいし。北海道なんぞ雪道でふらふら走る自転車も結構いる訳で、そんな自転車が車道を走ったら自殺行為だと思う。雪道での規制はどういう扱いになるんでしょうね?自転車対歩行者で歩行者の死亡事故が起きている現状、厳しく規制されるのは仕方ない事だとは思いますけどね。まだまだ変わっていく法案なのだと感じてます。注意していないと知らないうちに法律違反を犯して罰せられる、なんて事もあり得る訳で今後も注意が必要でしょう。滅多に自転車に乗らないから余計恐ろしい…